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いろんな場面で健康をささえる。えーよね!栄養士

栄養士・管理栄養士って?

栄養士・管理栄養士の定義って?

近年、増加するばかりの生活習慣病。病気を予防するため、病気の進行を遅らせるために、よりよい食生活を送ることはとても大切です。 国民の健康をささえる資格として、栄養士・管理栄養士が必要とされる能力は、より高度なものへと変化しています。
「栄養士」が国家資格として初めて制度化されたのは、昭和20(1945)年4月。昭和37(1962)年に「管理栄養士」制度が、 昭和60(1985)年に「管理栄養士国家試験」制度ができました。
栄養士・管理栄養士という資格は、「栄養士法」という法律によってその業務内容が定められています。

■栄養士とは 都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者 ■管理栄養士とは 厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、 栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に 食事を提供する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理および これらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者

この定義をわかりやすくまとめますと、栄養指導を業務とするのが「栄養士」で、さらに専門的な業務に従事するのが「管理栄養士」です。 実際、「管理栄養士でなければならない」という決まりがある仕事も多く、「管理栄養士」に対するニーズは年々高まっています。

 

栄養士・管理栄養士はどこで働くの?

食に関わるさまざまな職場で、栄養士・管理栄養士は活躍しています。代表的な職場は病院、行政の保健所・保健センター、学校、 社会福祉施設(老人ホーム、保育所など)、事業所給食、研究機関など。また、食品メーカーでの商品開発、外食産業でのメニュー開発や、 薬局・ドラッグストアでの栄養指導など、栄養士・管理栄養士の関わる仕事内容は年々幅広くなっています。

健康増進法において、特定給食施設(不特定多数ではなく、特定された多数の人に継続的に1回100食以上、または、1日250食以上の食事を 提供する施設)では、食事数や特別な栄養管理の必要性などのさまざまな条件によって、それぞれ、栄養士または管理栄養士を置くように努める、 または、置かなければならない、などの決まりがあります。
また、病院での栄養指導において、管理栄養士による指導でなければ、診療報酬(国民健康保険などの医療保険から、医療機関に支払われる 治療費)の対象とはなりません。そのほか、「栄養管理実施加算」「栄養マネジメント加算」など、管理栄養士でなければ算定されない制度も増えています。

 

※厚生労働省が定めた施設での実務経験
(詳細は厚生労働省HPにてご確認ください)

■どうやって資格を取るの?

栄養士・管理栄養士の資格は左図の流れで取得します。
管理栄養士の資質をより向上させるために、栄養士法はたびたび改正され、国家試験の受験資格も見直されてきました。
昔は管理栄養士養成施設を卒業するだけで資格を取得できたり、国家試験の受験科目が一部免除されたりしていましたが、現在では、 そのような制度はありません。また、栄養士養成施設を卒業してから、受験資格を取得するために必要な実務経験の年数も、学校での 修業年数それぞれに対して1年ずつ増やされています。
なお、管理栄養士養成カリキュラムも見直され、第20回試験(平成18年3月施行)から試験科目も新しくなりました。
≪参考≫管理栄養士国家試験
受験科目(9種類)
社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、 公衆栄養学、給食経営管理論

関連情報

厚生労働省:管理栄養士国家試験 http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/20.html
日本栄養士会 http://www.dietitian.or.jp/
全国栄養士養成施設協会 http://www.eiyo.or.jp/